動物愛護関係の法律のパブリックコメントを送ろう。

いやあ知らんかった……ついさっき知った。今日(8/27)までです!!急ごう!!!!!

まずはここの「ほぼ日」のページをご覧ください。

犬と猫と人間のはなし

よくまとまっています。上から順番に読んでいってください。

パブリックコメントの受付先も文章の書き方もすべて載っています。

これでも十分なのですが、私なりに例文に書き加えたものを以下に掲載します。急いで書いたので、もとの文章にほんの少し書き足しただけです。もしもっとよい文章を書いたひとは、どうか私にも教えてください。

みんなで送りましょう。日本の現状は本当に、本当にひどすぎると思います。

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「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見

1)意見提出者:岸政彦

2)住所:〒ooo-oooo 大阪市oo区ooooooo

3)連絡先電話番号:06-oooo-oooo
メールアドレス:kisi(@)sociologbook.net

4)意見:

■「2(1)深夜の生体展示規制」について

・本来は爬虫類なども含めるべきですが、とりあえずは犬や猫、猿、ウサギなどのほ乳類について、20時以降の生態展示は禁止すべきです。

・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべきです。(例:週に5日間、2日間は休み。1日8時間、連続4時間、休憩1時間)

■「2(2)移動販売」について

・動物の移動販売については、動物のストレス、トレーサビリティ、アフターケア、感染症などの問題があり、これを禁止すべきです。

■「2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化」について

販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止すべきです。対面販売・対面説明・現物確認の義務化に賛成です。

■「2(4)犬猫オークション市場(せり市)」について

・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止すべきです。

・動物取扱業に含めるべきです。

・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきです。

[理由]

現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっています。せりによる価格の売買だけではなく、その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、取引上問題ないはずです。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不健全です。監督官庁は放置すべきではありません。この問題が解決しない限り、オークション問題は何も解決しないと言っていいでしょう。今回、絶対に反映すべきだと考えます。

■「2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢」について

今後、具体的に推進していくためには、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべきです。

[理由]

前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させるために改正を見送った項目であり、また見送って10年先送りにするのは、一国民として絶対に認められません。

■「2(6)犬猫の繁殖制限措置」について

・事業者による自主規制に任せるのは反対です。

・犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべきです。

・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべきです。

■「2(7)飼養施設の適正化」について

・犬や猫の習性や生物的特徴に合わせた飼養施設の法的規制が必要と考えます。犬や猫の体長や体高に基づいた、何らかの数値化を求めます。

■「2(10)登録取消の運用の強化」について

「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、大変重要な問題であり、現在の体制だけでも公に広めるべきです。(例:動物の虐待を見掛けたら最寄の警察署へ通報できるようにする。)また、虐待をしていると判断された業者は、即時登録取り消しなどの行政処分を下されることが絶対に必要です。

[理由]

虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多いのが現状です。動物愛護の観点から見て、あまりにレベルが低いと思います。虐待を見つけたら、一般の人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で解決されていくのか、体制として周知すべきです。また、獣医師による助言等によって虐待かどうかを行政が判断し、該当する業者に何らかの処分を下せるようにすることが必要です。

■「その他:殺処分方法の改善」について

少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善すること。

[理由]

動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべきです。自治体によって頭数や予算による違いがあって一律の規制が難しいのであれば、「子猫子犬」に限定して実施するなど、殺処分の頭数が減少した現在、可能なはずです。二酸化炭素による方法を選択する理由はありません。二酸化炭素の処分について、問題があることは国も認めている以上、放置することはできません。また、今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会において、専門委員会を設け、特に議論することを求めます。

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